RESIDENCE
CARD
在留カード 在留卡
WHAT IS
RESIDENCE CARD?
「在留カード」はどういうカード? 在留卡是什么样的卡?
在留カードは、中長期在留者に対し出入国在留管理庁から交付されるカードで、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留関係の事項が記載されています。 在留卡是出入国在留管理厅向中长期在留者颁发的卡,会记载入境许可和在留资格的变更许可、在留期间的更新许可等有关在留的事项。
在留関係の事項に変更がある毎に、在留カードの発行・更新手続きを入国管理局で行うので、法務大臣(日本政府)が、適法な在留資格をもって在留する者であることを証明する「証明書」としても使用できます。証明が必要となるのは、銀行口座を開設する、携帯電話を契約する、部屋を借りる、大学等を受験するときなどです。 每次在留相关的事项有变更时,在留卡的发行和更新手续都是由入国管理局进行实施,因此法务大臣(日本政府)也将此卡作为居住者证明自己拥有合法在留资格的证明文件。需要证明的有申请银行账户、手机签约、租借房屋、大学等考试的时候。
上陸する空海港で入国審査を受け、中長期在留者(3か月を超える在留者)となった方は、パスポートに上陸許可の証印(シール)が貼付されて、在留資格が記載された在留カードが交付されます。 在入境的机场或港口接受入境审查,会在中长期在留人员(超过3个月的在留人员)的护照上粘贴入境许可的证明印章(贴签),并交付记载着在留资格的在留卡。
中長期在留者の方は、在留カードを取得してから2週間以内に、自分が居住することになる市区町村の役所の窓口へ行き、住民登録の手続きをして、在留カードの裏面に住所の記載をしてもらいます。 中长期在留者在取得在留卡2周内,需要前往自己所居住区域的市区町村的政府机构窗口办理住民登记手续,在留卡的背面会被记载住所信息。
HOW TO USE
取り扱い方法 对应方法
在留カードの携帯・提示義務 在留卡的携带・出示义务
在留カードは法律により、携帯・提示義務があります。役所の窓口で本人確認に提示するだけではなく、路上で警察官から提示を求められる場合もあります。もし、所持していないと罰金に処せられます。また、不法滞在者と疑われる可能性もありますので注意が必要です。必ず在留カードを携帯するようにしてください。なお、16歳未満の外国人には携帯義務はありません。 根据法律要求,有随身携带在留卡和出示的义务。不仅在区役所窗口进行身份确认时候需要出示,也有在路上被警察要求出示的情况。如果没有携带的话会被处以罚金。此外,需要注意的是也有被认为是非法滞留者的可能。请一定要随身携带在留卡。此外,不满16岁的外国人没有随身携带在留卡的义务。
在留カードの番号は必ず手帳などに控えておきましょう。万が一、カードを紛失しても番号を控えておくことで速やかに再発行の手続きを受けることが出来ます。 将在留卡号码记录在笔记本等上面吧。万一在留卡遗失的话,有了号码就可以快速进行再发行的手续。
在留カードと再入国について 关于在留卡与再入国
再入国許可がなく日本の国外に出ると、日本に戻る時に改めて「在留資格認定証明書交付申請」をし「入国査証(ビザ)」を得なければなりません。しかし在留カードがあると再入国許可もあるとみなされるので、出国してから1年以内に再入国するのであれば、在留カードを旅券とともに提示するだけで再入国できます。 离开日本去其他国家的时候如果没有再入国许可,回到日本的时候需要再次获得「在留资格认定证明书交付申请」并取得如果签证。但是有了在留卡就等同于获得了再入国许可,离开日本1年以内再次入境日本的话,只要出示在留卡和护照就可以再次入境。
もし日本への再入国が1年以上先になるときは、出入国在留管理局で再入国許可を受けてから出国します。手数料3,000円(一回限り)、もしくは6,000円(数次)を支払い、再入国許可の証印シールを旅券に貼ってもらいます。 如果离开日本1年以上的话,需要先从出入国在留管理局取得再入国许可后再离开日本。支付3000日元(单次)或者6000日元(多次)的手续费,护照上会粘贴再入国的认证印章的贴纸。
紛失と再交付 遗失与补办
在留カードを紛失したり、汚してしまった場合には、出入国在留管理庁に再交付の申請をし、新しい在留カードをもらいます。その他、写真に変更や在留カードの交換を希望する際にも交付申請をすることができます。 在留卡遗失或者损坏的情况,向出入国在留管理厅申请补办,可以获得新的在留卡。此外,希望更换照片和在留卡的时候也可以提交申请。
在留カードの返納義務 在留卡的返还义务
(日本に戻ってこない場合) 没有再入国的离境情况
(不会再次返回日本的情况)
出国港で出国確認を受けて在留カードを返納します。返納した在留カードは穴をあけて無効な状態で本人に返却されます。 在离境的港口进行出国确认并返还在留卡。返还的在留卡会被打孔注销然后再返还给本人。
日本に戻らないことになった場合 虽然离境的时候准备再次入境但是没有返回日本的情况
在留カードを所持したまま出国していますから、自国から在留カードを下記の返納郵送先に郵送してください。 持有在留卡离境,请从所在国将在留卡邮寄到下面记录的返还邮寄地址。
死亡の日から14日以内に本人の親族又は同居人が在留カードを返納します。最寄りの出入国在留管理局に直接持っていくか、下記の返納郵送先に郵送してください。 从死亡开始的14天内,由本人的亲属或者同居人返还在留卡。可以直接去最近的出入国在留卡管理局返还或者邮寄到下面记录的返还邮寄地址。
〒 135-0064
東京都江東区青海 2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室 〒 135-0064
東京都江東区青海 2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室
注意: 在留カードの返納義務を履行しなかった者はの罰金に処せられることがあります。
出国中に返納義務を履行しなかった場合で、再度日本に入国した場合は処罰の対象となります。 注意:没有履行在留卡返还义务的人会被处以罚金。
离境期间没有履行返还义务的情况,再次入境日本的时候会被处罚。
changes
登録情報の変更 登记信息的变更
届出義務 呈报义务
在留期間中に、転職・退職・転校・退学・離婚・別居・死別した場合、14日以内に出入国在留管理庁に届出しなければなりません。もし、転校、退学した場合は、速やかに持参か郵送で届出をしてください。届出をしなかった場合には罰金、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役又は罰金に処せられることがあるほか、住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には在留資格が取り消されることがあります。 在留期间,转职・退职・转校・退学・离婚・分居・死亡的情况,需要在14天内向出入国在留管理局做出呈报。如果转校・退学请尽快递交或者邮寄出呈报书。未递交呈报书的情况会被处以罚金,提交伪造的呈报书的话会被处以1年以下监禁或罚金,此外如果发生未提交居住地的呈报书、提交伪造的呈报书的话,在留资格会被取消。
〒108-8255
東京都港区港南 5-5-30
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当 〒108-8255
東京都港区港南 5-5-30
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
注意1:封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と書くこと。
注意2:同封する書類は、届出書、在留カードのコピーの2枚。 注意1:信封正面有红印书写的「届出書在中」的文字。
注意2:信封里面同时需要提交届出書、在留卡复印件2份。
在留カードの記載事項に変更があったとき 在留卡记载事项发生变更的时候
在留資格や身分関係に何か変化が生じ、在留カードの記載事項に変更すべきことができたら、14日以内に出入国在留管理局に報告し、申請や在留カードの窓口で手続きをして、在留カードを書き換えてもらわなくてはなりません。 在留资格和身份关系发生变化的时候,在留卡记载事项需要变更的时候开始14天内需要向出入国在留管理局汇报、申请同时在在留卡窗口进行手续,需要获得变更记录后的在留卡。
住所が変わったとき 住所变更的时候
引っ越しするときは、古い住居地の市区町村に転出届をし、転出証明書をもらい、新しい住居地の市区町村に14日以内に転入届をし、在留カードの裏面に住所の記載をしてもらいます。外国に転出するとき(帰国するとき)も転出届は必要です。また、国民健康保険証も市区町村が発行するので、転出届と一緒に返却し、転入届と一緒にもらいます。 搬家的时候,需要向旧住址所在的市区町村提交转出申请书并取得转出证明书,14天内向新住址所在的市区町村提叫转入申请书,在留卡的背面将被记录新的地址。向国外转出的时候(回国的时候)也需要提交转出申请书。此外国民健康保险也是由市区町村发行的,因此需要同转出申请书一同返还或者同转入申请书一同获得。
居住地以外の変更 居住地以外的变更
在留カードの記載事項のうち住居地以外の変更があるときは、出入国在留管理局に届出て変更してもらいます。氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更は出入国在留管理局の在留カードの窓口で行います。在留期間更新、在留資格変更等の際はそれらの許可があったときに新しい在留カードが交付されます。 在留卡的记载事项中出现居住地以外信息变更的时候,需要向出入国在留管理局提交申请以获得变更。姓名、出生年月日、性别、国籍・地区的变更在出入国在留管理局的在留卡窗口办理。在留期间更新、在留资格变更等情况,在获得许可后会获得新的在留卡。